弘前市学校薬剤師会

学校薬剤師とは?

学校保健安全法で大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。

学校薬剤師は学校で何をしているの?

学校薬剤師誕生の経緯から当初は学校薬事衛生(薬品類の使用・保管等)に関する職務に従事していましたが、1958年公布の学校保健法には学校薬剤師の職務として、学校環境衛生(換気、採光、照明など)の維持管理に関する指導・助言者としての職務が義務付けられました。
2009年、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則が新たに施行され、学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、保健指導にも従事するよう求められています。

どんな検査をしているの?

1教室等の環境に係る学校環境衛生基準

2飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準

3学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準

4水泳プールに係る学校環境衛生基準

5日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準

6雑則(臨時検査)

各種検査用紙のフォーマット

24年度

前期ファイル  24年5月23日更新

23年度まで

プール水 採水表

飲料水 採水表

気流検査表

空気検査(2307new)

浮遊粉塵検査表

照度検査表

ダニ・ダニアレルゲン検査表

薬物乱用防止教室等実施状況

機器借用書