定款

一般社団法人弘前薬剤師会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人弘前薬剤師会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を青森県弘前市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、一般社団法人青森県薬剤師会との連携の下、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、もって地域住民の公衆衛生、地域医療及び社会福祉の確保及び向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)薬剤師の資質及び職能の向上に関する事業
(2)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
(3)薬事衛生及び公衆衛生の普及及び指導に関する事業
(4)地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業
(5)津軽地域医療保健圏域における災害時等の医薬品の確保及び供給に関する事業
(6)一般社団法人青森県薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業
(7)会員の福利厚生に関する事業
(8)円滑な処方せん応需体制の整備及び確立に関する事業
(9)休日・夜間における医薬品等の供給に関する事業
(10)調剤及び医薬品等を販売する地域基幹薬局の経営の効率化及び安定化に関する事業
(11)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員の種類)
第5条 本会に次に掲げる会員を置く。
(1)正会員 本会の目的及び事業に賛同し、入会した薬剤師
(2)薬局会員 本会の目的及び事業に賛同し、入会した薬局
(3)賛助会員 薬剤師・薬局ではないが、本会の目的及び事業に賛同
し、入会した個人及び企業・団体
(4)特別会員 本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で特
別会員とすることを決議した者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員、薬局会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申
込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員の義務)
第7条 正会員、薬局会員及び賛助会員は、この定款に定める事項を遵守する
義務を負う。
2 正会員、薬局会員及び賛助会員は、本会の事業活動によって経常的に
生ずる費用に充てるため、所定の会費及び負担金等(以下「会費等」と
いう。)を本会に支払う義務を負う。
3 会費等の額及び支払方法は、総会において定める会費等規程による。
(退 会)
第8条 正会員、薬局会員及び賛助会員は、退会届を提出することにより任意
に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により当該会員を
除名することができる。
(1)この定款に定める事項を遵守する義務を履行しないとき。
(2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を
棄損したとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催
日の7日前までに当該正会員に対してその旨を通知し、かつ、当該総会
において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 正会員、薬局会員及び賛助会員は、前2条に規定するほか、次のい
ずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡し又は解散したとき。
(2)第7条2項に規定する会費等の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(会員名簿)
第11条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第4章 総 会

(構 成)
第12条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)会費等規程の制定又は改廃
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会において決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開 催)
第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項等を、開催日の14日前までに通知しなければならない。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第17条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の委任等)
第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議 長)
第19条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名又は記名押印する

第5章 役員等

(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事3名以上25名以内
(2)監事2名以内
(3)理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。
2 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、本会の業務を執行する。
4 専務理事及び常務理事は、理事会で別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引を使用とする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならな
い。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他の理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第29条 本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構 成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、法令又はこの定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事があらかじめ理事会で定めた順序により理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、理事会の7日前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることがで
きない。
(決議の省略)
第35条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規程)
第37条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規程による。

第7章 部会及び委員会

第38条 本会は、理事会の決議により、必要に応じて、部会及び委員会を設置することができる。
2 部会及び委員会に関わる細則は、会長が理事会決議により定める。

第8章 基金

第39条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本会が解散するときまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 計算

(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類は、定時総会に提出し、第1号の書類はその内容を報告し、第3号及び第4号の書類は承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

第47条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 事務局

第48条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、職員を置く。
3 職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別
に定める。

第13章 雑 則

(顧 問)
第49条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が、理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問の任期は、会長の任期と同一とする。ただし、会長が任期の中途において退任したときは、同時に退任するものとする。
(委 任)
第50条 この定款の施行についての細則等必要な事項は、会長が理事会決議により別に定める。